医療代理人とは!

患者本人が、終末期の医療に関して意思表示ができなくなった時に予め本人の意思を(リビング・ウイル)等により延命治療の拒否等を医療機関に患者を代理して申し述べる者を医療代理人と言います。
患者から委任を受ければどなたでも医療代理人になることができます。しかし、日本医療代理人協会の医療代理人は、日本事実証明委員会から認定を受けた特定行政書士です。国家資格を有する医療代理人に依頼するか無資格者に依頼するかは自己責任です。

日本医療代理人協会の認定医療代理人は、特定行政書士の中から一定以上の相続に関する知識を有すると求められた者に対して日本事実証明委員会が認定した行政書士です。

医療機関に対して家族が延命治療の拒否を依頼しても受け入れられず延命治療が続けられることも少なくありません。そんな時のために予め延命治療の拒否を医療代理人である特定行政書士にリビング・ウイルとして文書で残しておきます。医療代理人としての特定行政書士は、医療機関に対して法律家として延命治療の拒否の意思表示を伝えます。


 

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